法人設立 · 資本金の試算
資本金という一つの数字が、下流で六つの結果を決める
資本金は定款に書いた時点で固定され、変えるたびに変更登記の登録免許税がかかります。そして同じ数字が、認証手数料・登録免許税・消費税・均等割、さらに経営・管理の在留資格の可否までまとめて決めます。
ここではいくらにすべきかは言いません —— それは個別の判断で、 行政書士の業務です。官庁が公表している率と区分を当てはめて並べるだけです。
資本金 ¥30,000,000 の下流
設立時の実費合計¥262,000
これとは別に毎年¥180,000法人住民税の均等割。赤字でもかかる
- 経営・管理の資本金要件満たす
3,000万円の要件は満たす。ただし常勤職員1名以上・日本語能力・経営経験も別途必要。
上陸基準省令(2025年10月16日施行)
- 定款認証手数料¥50,000
資本金300万円以上の区分
公証人手数料令(令和6年12月1日改定)
- 収入印紙(紙定款のみ)¥0
電子定款なので不要。ただし電子署名には本人のマイナンバーカードと IC カードリーダーが要る。
印紙税法
- 登録免許税¥210,000
30,000,000 × 0.7% = 210,000。最低額を上回るので実額
登録免許税法 別表第一
- 登記事項証明書ほか¥2,000
目安。必要な通数によって増える。
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- 消費税設立1期目から課税事業者
資本金1,000万円以上なので免除の特例が適用されない。2期ぶんの免税を失う。
消費税法第12条の2(基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)
- 法人住民税 均等割(毎年)年 180,000 円
東京23区・資本金等1,000万円超・従業者50人以下の場合。赤字でも毎年かかる。
地方税法(東京都は都税条例)
ここに正面から衝突する二つの閾値がある
定款認証の半額(¥15,000)の四条件の一つが「資本金 100 万円未満」、 一方で経営・管理の在留資格は 2025-10-16 から「資本金 3,000 万円以上」を求めます。
在留資格が要る人は、構造上、安い認証を取れません。さらに資本金が 1,000 万円を超えると、初年度の消費税の免税も同時に失います。
