在日の手続き

法人設立 · 資本金の試算

資本金という一つの数字が、下流で六つの結果を決める

資本金は定款に書いた時点で固定され、変えるたびに変更登記の登録免許税がかかります。そして同じ数字が、認証手数料・登録免許税・消費税・均等割、さらに経営・管理の在留資格の可否までまとめて決めます。

ここではいくらにすべきかは言いません —— それは個別の判断で、 行政書士の業務です。官庁が公表している率と区分を当てはめて並べるだけです。

よく使う額:99 万300 万1,000 万3,000 万

資本金 ¥30,000,000 の下流

設立時の実費合計¥262,000
これとは別に毎年¥180,000法人住民税の均等割。赤字でもかかる
ここに正面から衝突する二つの閾値がある

定款認証の半額(¥15,000)の四条件の一つが「資本金 100 万円未満」、 一方で経営・管理の在留資格は 2025-10-16 から「資本金 3,000 万円以上」を求めます。
在留資格が要る人は、構造上、安い認証を取れません。さらに資本金が 1,000 万円を超えると、初年度の消費税の免税も同時に失います。